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消費者問題
2012年5月7日(月)
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クーリング・オフって何?
「クーリング・オフ」をご存じですか。訪問販売で高級羽毛布団を買ったけど、あとから考えてみると高いし、必要ない気がするので解約したい…。こんな時役に立つのがクーリング・オフです。
クーリング・オフは特別な制度
「クーリング・オフ」は、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度。
契約が成立すると、お互いに契約を守るのが原則。しかし、訪問販売や電話勧誘販売のように不意打ち性の高い販売方法や、マルチ商法、内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は契約について冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがち。
そのため、訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引に対しては、クーリング・オフ制度が設けられている。以下では、特定商取引法のクーリング・オフ制度を紹介する。
クーリング・オフの効果
クーリング・オフすると契約は解除され、支払ったお金は返金される。解約料などを支払う必要はない。商品を使っていても、サービスを受けていても、その費用を支払う必要はない。商品を引き取ってもらう費用や工事したところを元に戻す費用は事業者の負担になる。
クーリング・オフできる契約とその期間
取引内容
期間
訪問販売
8日間
電話勧誘販売
8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)
20日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、結婚相手紹介サービスなど)
8日間
業務提供誘引販売取引(教材、チラシなどの購入を伴う内職)
20日間
ただし、クーリング・オフできる契約であっても、営業のために結んだ契約や、3千円未満の現金取引、開封すると商品価値がほとんどなくなってしまう化粧品や健康食品などを開封したり使用したりした場合は、クーリング・オフできないので注意が必要。
クーリング・オフは書面で
クーリング・オフの通知は必ず書面で行う。はがきに所定の内容を記入し、控えのために両面のコピーをとったうえで、「特定記録郵便」または「簡易書留」などの記録が残る方法で送る。
クーリング・オフ期間が過ぎていたり、クーリング・オフできない契約であっても、販売業者のセールストークや勧誘方法に問題がある場合は、契約が無効であったり、契約を取り消せることがある。詳しくは広島市消費生活センターにお問い合わせを。
5月は消費者月間。広島市では5月19日(土)にシャレオ中央広場でイベントを行う。イベントに参加して「消費者力」を向上しよう。
消費者問題
2012年4月30日(月)
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外国通貨の取引、「買い取る」に騙されないで!
「アフガニスタンの通貨『アフガニ』を買わないか。必ず価値が上がる。あなたの購入価格の2.5倍で当社が買い取る」と電話勧誘を受けた。業者の話を信じ、1カ月で7回、総額260万円を業者の口座に振り込んでしまった。しばらくすると、業者とは連絡がつかなくなった。どうしたら良いのか…。消費生活センターに実際に相談のあった事例を紹介します。
外国通貨の購入を持ちかけるトラブルが後を絶たない。以前はイラクディナールやスーダンポンドが多かったが、最近ではアフガニの相談が多い。
「資源豊富な国で政情も安定してきたので必ず価値が上がる」「通貨を買うことで貨幣価値が上がり、アフガニスタン復興の支援にもなる」と言葉巧みに勧誘してくる。価値が上がる保証は全くなく、このような話は疑ってかかること。
「銀行に入れておけばいつでも換金できる」「日本でも換金できるようになる」と言われても信じない。アフガニは日本の銀行ではほとんど取り扱いがなく、国内で日本円にするのは困難。
「買い取る」という言葉にだまされない。こうした手口で実際に買い取りが行われたケースは1件も確認されていない。
お金は絶対に支払わない。多くの場合、お金を払ってしまうと業者と連絡が取れなくなり、返金の可能性はほとんどない。
万一お金を支払ってしまった場合は、すぐに110番し、振込先の預金口座の利用停止を求める。
このような電話があったらすぐに広島市消費生活センターへご相談を。
消費者問題
2012年4月9日(月)
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新聞の購読、契約は慎重に!
高齢の両親の家に、新聞が突然届くようになった。販売店に問い合わせると、4年前に購読の契約をしていると言われたが、本人たちもよく覚えていない。長年1つの新聞を購読しており、他の新聞は必要ないと申し出たが、販売店は「4年待ったのだから、とってもらわなければ困る!」とかなり強硬な態度である。怖くなって、改めて契約書にハンコを押してしまった。解約できないか…。
消費生活センターに実際に相談のあった事例を紹介します。
「今の新聞の契約が終わる○年後からでいいので、契約してほしい」という勧誘が行われることがある。こうした勧誘や契約は違法ではない。
新聞の購読契約は、期間の定めがない場合には、いつでも契約を解除できる。しかし、契約書に期間が定めてある場合には、転居や死亡などの正当な理由がない限り、期間の途中で一方的に解約することはできない。解約は、販売店との話し合いになる。
何年も先の契約や、購読期間の長い契約は、将来、自分や家庭の状況が変わることもあるので、慎重に検討する。
訪問販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日間以内であればクーリングオフが可能。
契約時に景品などを受け取っていた場合、クーリングオフや中途解約をすると、それらの返還を求められることもあるので注意する。
強引な勧誘も報告されている。大学に合格し一人暮らしを始めた女性が、「必要ない」と断ったにもかかわらず、ドアを抑えられ、長時間押し問答をし、怖くなって契約してしまった、というもの。
見知らぬ人が訪ねてきても、安易にドアを開けず、用件を確認し、必要なければきっぱり断ること。訪問販売の場合、一度断った相手に勧誘を続けることや、再度の訪問勧誘は、法律で禁止されている。
困ったことや分からないことがあれば、広島市消費生活センターへご相談を。
消費者問題
2012年3月26日(月)22:49〜
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キャッチセールスに気をつけて!
街で「エステの無料体験をしないか」と声をかけられた。時間がないと言ったが、「すぐに終わる」と強引にエステサロンに連れて行かれた。体験後、今なら特別に安くするとしつこく勧められ、断りきれずに26万円のコースに申し込んでしまった。やっぱり支払えないので、後日解約を申し出たら20万円の解約料がかかると言われた…。消費生活センターに実際に相談のあった事例を紹介します。
「無料でお試し」といって店舗まで誘い、高額な契約をしつこく勧誘するのが手口。知らない人の急接近には要注意で、声をかけられても返事をせず通り過ぎること。店舗や事務所に連れて行かれると断りにくい状況になるので、安易についていかない。
ほかにも、アンケートに記入させて、後日電話やダイレクトメールでしつこく勧誘する手口もある。安易に住所や電話番号を教えない。
万一話を聞いた場合でも、必要なければきっぱりと断る。弱気は禁物。
断りきれずに契約してしまった場合でも、キャッチセールスは期間内(8日間)であればクーリング・オフできる。クーリング・オフすると、契約はなかったことになり、支払ったお金は返還される。解約料などを支払う必要もない。また、帰りたいと言っても帰してくれなかったり、うその説明を受けた場合などは、契約を取り消すことができる。
どうしたらいいか分からないときや、契約して困ったときは、1人で悩まず、すぐに広島市消費生活センターへご相談を。
消費者問題
2012年3月5日(月)
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強引・悪質な貴金属の買い取りにご注意を!
高齢者を標的に、貴金属の強引な買い取りが行われています。
広島市内でも、業者が突然自宅を訪問してきて、「売るものはありません」と断ったのに「探してみろ!」と大声で強く迫られた、という例もありました。
悪質な業者が増えてきていますのでご注意を。
見知らぬ人は家に入れない。業者が強引に家に入ってきたり、何か物を出せと強く迫るなど、怖い思いをしたときはすぐに110番を。
買い取ってもらう気がなければきっぱりと断る。いったん業者に品物を引き渡すと、返品を希望しても「溶かしたのでもうない」「すでに転売した」などと言われ、取り戻すのは非常に困難。
断ってもしつこく勧誘を行う業者や、売るつもりのない品物まで強引に買い取って行く業者もいる。また、「指輪を見せてくれ」と言われ業者に渡したところ、「ペンはありますか」とペンを取りに行かせた隙に指輪を持ち去られた事例もある。一人で対応するのは避け、家族や友人に同席してもらう。
こうした買い取りは、訪問販売ではないためクーリング・オフの適用がない。契約するかどうか、他者と買い取り価格を比較するなどして慎重に検討を。
契約する場合、業者の名前・住所・電話番号を確認し、古物許可証の提示を求めてその内容を書き留める。また、買い取り価格の算定根拠や買い取り条件を確認し、それらが書かれた書面をもらう。こうした要請に応じない業者とは契約しない。
不安なことがあれば消費生活センターに相談を。
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